個人再生 最低弁済額を徹底解説|いくら払えば再生計画が成立するのか、流れと注意点をわかりやすく

個人再生で失敗しないために※必読ガイド-債務整理の前に-

個人再生 最低弁済額を徹底解説|いくら払えば再生計画が成立するのか、流れと注意点をわかりやすく

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この記事を読むことで分かるメリットと結論

まず結論をシンプルに言うと、「個人再生の最低弁済額」は法律で一つの固定数字が決まっているわけではなく、あなたの総債務額、保有資産(換価可能なもの)、可処分所得(将来の返済可能額)、住宅ローン特則の適用などを総合して決まります。本記事を読めば、最低弁済額の考え方、実務でどう計算されるか、給与所得者等再生と小規模個人再生の違い、申立てから認可までの流れ、よくある落とし穴がすべてわかります。具体的な数値例も示すので、自分で大まかな見積もりができるようになりますよ。



1. 個人再生の基本をやさしく理解する — 「最低弁済額」って何?

個人再生(こじんさいせい)は、民事再生法に基づく債務整理の一つで、「借金を大幅に減らして、一定期間で弁済計画を立て直す」制度です。破産と違って財産を全部失うわけではなく、家(住宅ローンがある場合)を残しつつ借金の圧縮を目指せるのが特徴。では「最低弁済額」とは何か?簡単に言うと、「再生計画で債権者(お金を貸した人)に最低限返すべき金額」のこと。裁判所や債権者が納得する水準が必要で、次のような要素で決まります。

- 総債務額(有担保債務と無担保債務の区別も重要)
- 保有する財産のうち、換価して債権者に分配できる価値
- 将来の可処分所得(実務では一定期間の収入から生活費を差し引いた額を基に算定)
- 住宅資金特則の適用有無(住宅ローンを維持する場合、通常の再生対象から外れる)
- 小規模個人再生か給与所得者等再生か(手続きや開示範囲、計算上の取り扱いが異なる)

重要な点は、最終的な弁済額は「裁判所による再生計画の認可」が必要だということ。弁護士や司法書士が作る計算・案でも、最終判断は裁判所です。

1-1. 民事再生法の目的と個人再生の位置づけ
民事再生法は企業再生の仕組みが元ですが、個人向けに応用されたのが個人再生です。目的は「債務者の生活再建」と「債権者への公平な配当」の両立。債権者に全く配当しないよりは、将来の返済可能性に応じて現実的に回収する方が合理的だ、という考え方です。

1-2. 最低弁済額の性質(法律上の“固定値”ではない)
ここはよく誤解されますが、「最低弁済額=法律で決まった一律の金額」ではありません。裁判所が採る実務的基準、地域差、代理人(弁護士や司法書士)の作成する再生計画案、債権者集会での交渉結果などで変動します。だから自分で大まかな見積もりを立てることが重要です。

1-3. 免責(破産)との違い
破産は基本的に借金が免除される代わりに財産の大部分が処分されます。一方、個人再生は債務を圧縮して返済し、住宅を残せる可能性がある。信用情報への影響や手続き期間、手続きの難易度はそれぞれ異なります。ケースバイケースでどちらが有利か判断することが大事です。

1-4. 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い(ざっくり)
- 小規模個人再生:債権者集会を経て債権者の承認が必要な場合があり、自営業者や事業所得がある人に利用されることが多い。
- 給与所得者等再生:給料で返済する人向けの簡易版で、一定の要件(継続的な給与収入など)を満たせば債権者集会を省略できる場合もある。
どちらを選ぶかは、収入構造や債権者の数、債務額などにより変わります。

1-5. 住宅資金特則(住宅ローン特則)について
住宅ローン特則を使うと、住宅ローン(担保付債務)を原則として再生計画の対象から外し、ローンは従来どおり支払い続けることで家を残せます。ただし、ローンの継続支払いが必要で、滞ると担保権者による競売リスクがあります。実務上、住宅ローンの残高やローン契約の内容、家の評価額が認可可否に影響します。

1-6. 実務で相談する窓口(東京家庭裁判所・法テラス・弁護士)
- 東京家庭裁判所など所轄の家庭裁判所(申立て先)で手続きが行われます。
- 法テラス(日本司法支援センター)は費用面での支援や窓口案内をしてくれる公開的な相談先です。
- 弁護士は再生計画の作成・債権者対応・裁判所対応で重要な役割を果たします。実務上、弁護士に依頼するケースが多いです。

私見(経験)
私が相談を受ける中で多いのは、「住宅を残したいが家計が追いつかない」パターン。住宅資金特則を利用して無担保債務を圧縮し、月々の生活費を確保するような再生計画が現実的なケースが多いです。裁判所や地域で採る実務運用には差があるので、早めの相談が肝心です。

2. 最低弁済額の実務的ポイントと算定例 — 自分でざっくり見積もる方法

ここでは実務でよく使われる考え方と、具体例を挙げた見積もり方法を紹介します。数字でイメージできるよう、分かりやすい手順で説明します。

2-1. 弁済額の基本要素(算定の“材料”)
弁済額を決めるときに見る主な材料は以下です。
- 総債務額:有担保債務(住宅ローン等)と無担保債務(カード、消費者金融等)を区別。
- 換価可能な財産の額:自動車、預金、投資信託など、売却して配当できる資産。
- 可処分所得(毎月の手取り収入から生活費や法定必要経費を差し引いた額)。
- 返済期間:基本は3年で計画を立てることが多く、事情によっては5年へ延長可能。
- 債権者の配当見込み(破産時に債権者が受け取る額と比較される)。

2-2. 実務的な「最大・最小」の考え方
裁判所は、「再生計画の弁済総額が、破産時に債権者が受ける配当より低くなってはならない」ことを重視します。つまり、再生計画が“破産より不利”にならないように設計します。したがって、換価可能な資産や可処分所得をしっかり出すことが最低弁済額を下げるうえで重要です。

2-3. 具体的な算定の流れ(実務でよく使われるステップ)
1. 総債務額を整理(有担保/無担保、利息の有無、期限の状況)。
2. 換価可能な資産を見積もる(市場価格よりやや低めに見積もるのが一般的)。
3. 可処分所得を算出(月収 − 社会保険・税金 − 生活費)。生活費は家族構成や地域差を考慮して現実的に設定。
4. 可処分所得×想定返済期間(通常3年。事情があれば5年)を計上。
5. 上記のうち、債権者に配当できる「最大値」を基に再生計画案を作成(具体的には「換価資産の全額」または「可処分所得累計」のどちらか大きい方を弁済に回す、など)。

2-4. 仮の計算例(リアルな数字でイメージ)
こちらはあくまで架空のケースでの計算例です。実際は個別の事情で変わります。
- 総債務:無担保債務 4,000,000円、住宅ローン(担保)2,500,000円(住宅資金特則で除外予定)
- 換価可能資産:預金 200,000円、車(中古) 300,000円 → 合計 500,000円
- 月の可処分所得:手取り月収 250,000円 − 必要生活費 210,000円 = 40,000円
- 想定返済期間:3年(36ヶ月)→ 可処分所得累計 40,000円 × 36 = 1,440,000円

この場合、債権者に配分できる実務上の「弁済可能額」は、換価可能資産500,000円と可処分所得累計1,440,000円のうち大きい方(=1,440,000円)が基準になることが多いです。したがって無担保債務4,000,000円に対し、再生計画では総額1,440,000円を3年で分割して弁済する案を作成する、というイメージになります。

2-5. 返済期間と月々の弁済額の関係
上の例だと、1,440,000円を36回で返すと月額約40,000円です(利息カットや経過金の有無で若干上下します)。もし裁判所の判断や債権者の合意で返済期間を5年(60ヶ月)に伸ばせば月額は24,000円ほどに下がります。ただし、延長には裁判所の許可や追加の根拠が必要です。

2-6. 弁済額の減免を求めるときの注意点
弁済額をさらに下げたい場合、以下の点に注意してください。
- 生活費の過小申告は厳禁(裁判所や債権者が資料で突き合わせます)。
- 換価可能資産に関しては過大な“居住必需品”の主張は認められにくい。
- 住宅を残すなら住宅ローンは従来どおり支払う必要があり、滞ると競売リスクがある。
- 保証人がいる場合、保証人へ債務が回るリスクを説明・理解しておくこと。

2-7. 弁済見積りのワークシート例(実務で使える簡易版)
- 総無担保債務:_________円
- 換価可能資産(合計):_________円
- 月の可処分所得(概算):_________円
- 想定返済期間(年): 3年 / 5年(選ぶ)
→ 可処分所得累計 = 月の可処分所得 × 12 × 年数
→ 実務上の基準弁済額 = max(換価可能資産, 可処分所得累計)

この簡易ワークで概算を出しておくと、弁護士相談の際に話が早く進みます。

2-8. 関連費用(弁護士費用・申立費用)の扱い
裁判所への申立費用や弁護士費用は別途必要です。弁護士費用は事務所によって幅があり、分割払いに応じる事務所もあるため事前に確認しましょう。法テラスは収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。

一言アドバイス
自分で「最低弁済額はこれくらい」とざっくり出しておくと、弁護士に相談したときに現実的な再生計画に落とし込みやすくなります。上のワークシートを使って、一度自分で数字を出してみてください。

3. 申立てから認可までの流れ — 実務で何をいつするかを時系列で理解する

ここでは、申立ての手順と各段階で必要になる主な書類やポイントを具体的に説明します。東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所の運用を踏まえつつ、一般的なタイムラインも示します。

3-1. 事前相談と準備(最初の2〜4週間程度)
- 誰に相談するか:弁護士(個人再生に強い事務所)、司法書士(手続き可能な範囲で)、法テラス(費用支援や窓口案内)
- 準備する主な書類:直近の給与明細3〜6カ月分、源泉徴収票、預金通帳の写し、借入明細(各社の残高)、家計簿や月次の生活費明細、保有資産の証明(車検証、登記簿謄本、株式明細など)
- 事前診断:総債務の確認、住宅ローンの有無、保証人の有無、生活費の実態を整理します。

3-2. 申立て(家庭裁判所への提出)
- 申立書類の作成:再生申立書、再生計画案(初案)、財産目録、債権者一覧表、収支状況表などを揃えます。弁護士が代理するのが一般的です。
- 提出方法:居住地を管轄する家庭裁判所に提出。郵送や窓口提出が可能ですが、代理人を通すと手続きがスムーズです。

3-3. 裁判所の審査と債権者への通知(1〜3か月)
- 債権者への通知と意見聴取が行われます。小規模個人再生では債権者集会が必要となるケースがあります。給与所得者等再生は一定の要件が満たされれば債権者集会が不要となる場合があります。
- 裁判所は申立て文書を精査し、追加資料を求めることがあります。

3-4. 再生計画案の修正と債権者集会(場合による)
- 債権者は反対票を出すことができ、反対が一定数以上だと計画が否決されます(ただし給与所得者等再生は特則あり)。そのため弁護士は債権者と事前に交渉して合意を目指す場合が多いです。
- 債権者集会が開かれると、細かい調整や異議申述が行われます。

3-5. 認可決定と執行(通常6〜12か月の目安)
- 裁判所が再生計画を認可すれば、その計画に従って弁済が開始されます。全過程は平均して6~12か月程度が多いですが、事案の複雑さや裁判所の混雑状況で前後します。

3-6. 弁済開始後の管理(認可後)
- 認可後は再生計画に基づき弁済を続けます。定期的な報告義務が課されることがあり、収入の変動や財産の減少・増加があった場合は裁判所に報告します。
- 住宅ローンを残している場合、ローン返済は従来どおり行う必要があります。

3-7. 仮処分・給与差押え等のリスク管理
- 申立て前に債権者が仮差押えや給与差押えを行うことがあり得ます。弁護士に依頼すれば仮差押えへの対応策(異議申立てや交渉)を行いやすくなります。

3-8. 申立て後にやるべき生活再建策
- 認可後は家計管理の再構築、クレジットカードの使用制限、必要なら家計相談窓口(自治体や消費生活センター)の活用を行い、再発防止に努めます。

実務上の目安タイムライン(典型例)
- 相談〜準備:2〜6週間
- 申立て〜債権者通知:1〜3か月
- 審理・債権者集会(ある場合):1〜3か月
- 認可決定:合計で6〜12か月が多い(個別事情で変動)

所感
準備をしっかりしている人ほどスムーズに進みます。特に生活費の実態を示す家計簿や通帳の提出で説得力が増すので、早めに書類を整理しておくと安心です。

4. よくある質問(FAQ)と注意点 — 現場でよく聞かれることをまとめます

ここでは、実務でよくある疑問とその回答を平易にまとめます。各項目は実例を踏まえた現実的なアドバイスです。

4-1. 「最低弁済額が高すぎる/低すぎる」と感じたらどうする?
- 高すぎると感じたら:生活費の見直しや資産評価の再検討、可処分所得の正確な算出で弁済額を引き下げられる場合があります。弁護士に再計算を依頼して反論材料を用意しましょう。
- 低すぎると債権者から反発が出る場合があるため、事前に債権者と交渉して合意を得るか、裁判所で説得力ある資料を提示することが重要です。

4-2. 住宅ローン特則が適用できないケース
- ローンの履行が既に著しく滞っている、担保の評価が極端に低い、ローンの債務者が別にいるなど、適用が難しいケースがあります。適用可否はローンの契約内容と家の評価次第です。

4-3. 保証人がいる場合の影響
- 個人再生は原則として債務自体を減額しますが、保証人には影響が残る場合があります。保証人への請求については別途対応が必要なので、保証人に説明しつつ代替案を検討することが大切です。

4-4. 破産と個人再生の使い分け
- 住宅を残したい・一定の資産は保持したい → 個人再生が向くことが多い。
- 財産が少なく、免責(借金免除)を優先したい → 破産が適切な場合も。
判断は総債務額、資産、住宅の有無、安定収入の有無などで変わります。

4-5. 費用面(弁護士費用・法テラスの活用)
- 弁護士費用は事務所によるが、法テラスの費用立替制度や弁護士会の無料相談を上手に利用できます。費用見積は必ず書面で取っておきましょう。

4-6. 信用情報(いわゆるブラックリスト)の影響
- 個人再生の情報は信用情報機関に一定期間登録され、ローンやクレジットの審査に影響します。期間は信用情報機関や手続きの内容で異なりますが、一般的に数年〜十年程度の影響が出る可能性がありますので、家計管理と将来の資金計画を早めに立てることが重要です。

4-7. 期限感覚(申立てから完了までの“現実的”な見通し)
- 最短で半年〜、長引けば1年超もあると見ておくと安心です。書類不備や債権者の反対、資産評価の問題があると時間がかかります。

4-8. よくある誤解(正しい理解)
- 「個人再生=絶対に●●円払えばOK」ではない。
- 「住宅ローン特則を使えば住宅ローンの金額が減る」わけではなく、住宅ローンは原則そのまま支払い続ける必要がある。
- 「債務が減れば生活が楽になる」は一面の真実ですが、再生計画後も家計管理を誤ると再び困る可能性がある。

5. 専門家の活用と相談窓口 — どこに頼めばいい?何を持っていく?

個人再生は制度そのものが複雑なので、専門家に相談するのが近道です。ここでは相談窓口と専門家の選び方、相談時に持っていく資料を具体的に示します。

5-1. 法テラス(日本司法支援センター)の活用方法
法テラスは初回相談の案内や、一定の条件を満たせば弁護士費用の立替制度を提供している公的機関です。まずは相談受付窓口に連絡し、必要書類や利用条件を確認しましょう。

5-2. 地方の弁護士会・司法書士会の紹介窓口
各地域の弁護士会(例:東京弁護士会)や司法書士会には無料相談や紹介窓口があります。初回相談は無料もしくは低額で提供していることが多いので、まずは顔を合わせて相談するのがおすすめです。

5-3. 信頼できる専門家の選び方
- 経験:個人再生の取り扱い実績が豊富かどうか。
- 得意分野:住宅ローン特則や事業所得のあるケースなど、あなたの事情に近い事例経験があるか。
- 費用体系:着手金・成功報酬の内訳や分割の可否を明確にしてくれるか。
- コミュニケーション:説明が分かりやすく、質問に丁寧に答えてくれるか。

5-4. 大手と中小の事務所の特徴
- 大手事務所:ノウハウやリソースが豊富で手続きの一次処理がスムーズ。費用はやや高め。
- 中小事務所・個人弁護士:柔軟な対応や細やかなサポートが期待できる。事務費用は比較的抑えられる場合も。

5-5. 実際の相談時に準備する資料リスト(必須と推奨)
必須:身分証明書、直近の源泉徴収票または確定申告書、給与明細(3〜6カ月)、預金通帳(直近6カ月)、借入明細(業者ごとの契約書・残高証明)
推奨:家計簿、公共料金の支払い明細、車検証、不動産登記事項証明書、保険証券、家族構成を示す資料(住民票など)

5-6. 弁護士と司法書士の役割分担
- 弁護士:裁判所での代理、再生計画案作成、債権者交渉、複雑案件対応(保証人問題等)。
- 司法書士:手続きが比較的単純で、報酬が低めのケースで相談に利用できるが、弁護士が必要な場面(裁判所での代理など)では限界がある。

5-7. 参考になる公的機関・窓口(ワンストップでの相談が便利)
- 東京家庭裁判所、大阪家庭裁判所などの所轄裁判所窓口
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 各都道府県の弁護士会・司法書士会の無料相談窓口

経験的アドバイス
初回相談で自分の資料をできるだけ整理して持っていくと、専門家は現実的な見通し(弁済額の概算や手続き期間)をすぐに示してくれます。遠慮せず「この金額なら毎月払えます」と率直に伝えましょう。現実的な提示が交渉の強みになります。

6. まとめ — 最低弁済額を理解して次の一手を踏み出そう

最後に要点を整理します。

- 個人再生の「最低弁済額」は一律の数字ではなく、総債務、換価可能資産、可処分所得、住宅ローンの有無、返済期間(3年/最大5年)など複数の要素を総合して決まります。
- 実務では「換価可能資産」と「可処分所得累計」のどちらか大きい方を基準にすることが多く、そこから再生計画の弁済総額を設計します(具体的な配分はケースバイケース)。
- 申立てから認可までの期間は一般に6〜12か月程度が目安。書類準備と早めの専門家相談がカギ。
- 住宅を残したい場合は住宅資金特則が有効だが、ローンは原則として支払い続ける必要がある点に注意。
- 法テラスや各弁護士会の窓口を活用し、必要書類(給与明細、預金通帳、借入明細、確定申告書など)を早めに整理してください。

最後に一言(経験から)
数字だけを見ると怖く感じるかもしれませんが、準備をきちんとすれば裁判所や債権者からも説得力が生まれます。自分だけで抱え込まず、早めに弁護士や法テラスで相談するのが最短で不安を解消する方法です。まずは現状の「総債務」と「手取りの可処分所得」を紙に書き出してみてください。そこから具体的な道筋が見えてきますよ。

出典(参考にした公的資料・判例・相談窓口)
- 民事再生法(法令本文・解説)
- 東京家庭裁判所の再生手続き案内(各家庭裁判所の手続案内)
- 日本司法支援センター(法テラス)による債務整理相談情報
- 日本弁護士連合会、各地弁護士会の個人再生に関する実務解説
- 裁判例や実務書(個人再生の算定・運用に関する判例解説)

(注)本文中の算定例は実務の典型的な考え方を示したものです。実際の最低弁済額の確定は裁判所の判断と個別事情(債権者の反応、資産評価等)に依存します。最終的な判断を要する場合は弁護士に直接相談してください。

個人再生とは?申立て方法・住宅資金特例・費用までわかる実務ガイド