個人再生は何年かかる?「3年」と「5年」の違いをわかりやすく徹底解説

個人再生で失敗しないために※必読ガイド-債務整理の前に-

個人再生は何年かかる?「3年」と「5年」の違いをわかりやすく徹底解説

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この記事を読むことで分かるメリットと結論

最初に結論をズバリ言うと、個人再生(民事再生に基づく個人の再生手続き)の「弁済期間」は原則3年で、事情があれば最長5年まで延ばせます。この記事を読めば、3年と5年の違いが具体的にわかり、自分がどちらに該当しそうかの見通しが立ちます。申立から認可までの実務日程、必要書類、費用の目安、そして弁護士や司法書士に依頼するメリット・デメリットも理解でき、次に取るべきアクションが明確になります。



1. 個人再生の期間の基本と仕組みを理解する — なぜ「3年」が基本なのか、どうして「5年」になるのか


個人再生の返済期間(弁済期間)は「再生計画」に基づいて決まります。ここで押さえておきたいのは「原則3年」「最長5年」というルールです。なぜ3年が基本なのかというと、民事再生法の運用上、債権者全体の公平性と債務者の早期更生を両立させるため、短期間での再建を基本線としているためです。一方で、債務者の収入状況や生活実情によっては5年までの延長が認められる余地があります。

具体的には、収入の安定性や現在の生活費水準、将来の収入見込み、住宅ローンの有無、保有資産の状況などが判断材料になります。たとえば、フリーランスで収入が不安定な人や、育児や病気で一時的に収入が下がっている人には、短期の3年返済では無理があると判断され、5年計画が認められることがあります。

給与所得者等再生(会社員などの定期収入があるケース)と小規模個人再生(自営業や事業債権を含む個人のケース)では、運用の実務対応に差が出ることがあります。給与所得者等再生は毎月の給与からの返済計画が立てやすいため、3年案でスムーズに認可されやすい一方、小規模個人再生は事業の変動を考慮し、5年が検討される場合があります。

再生計画案の作成にあたっては、再生債権額の合計をもとに「最低弁済額」をクリアする必要があります。最低弁済額とは、債務総額や資産額、将来収入見込みなどをもとに算出される金額で、これを満たす形で3年・5年案のどちらかを作ることになります。申立から認可までのスケジュールはケースによって幅がありますが、書類の準備・債権者集会・裁判所の審査などでおおむね3~6か月程度を見込むケースが多いです(事情が複雑だともっと長くなることがあります)。

私自身の取材や相談経験でも、申立後の初期対応で書類不備があると数週間~数か月の遅れが生じることを見てきました。だからこそ、早めに専門家に相談して必要書類を整え、現実的な返済プランを練ることが重要です。

1-1. 原則は「3年」:なぜ3年が基本設計なのか

個人再生の再生計画で最も一般的なのは3年の弁済期間です。3年が基本なのは、「再生はできるだけ短期間で債務を整理し、社会復帰を促す」ことを目的としているからです。3年で返済することで債権者に対する公平性を保ちながら、債務者にとっても現実的な再建策を提示するバランスが取れます。また、税制や社会保険の取り扱いに大きな変化が生じにくい期間であることも3年が基準になる一因です。

実務上、3年計画は「毎月の返済額」が高めになります。例えば、借金総額600万円で一定の控除後に毎月の返済負担を均すと、3年(36回)の場合は月々約16~18万円台の負担になる場合があり、家計や収入状況によっては負担感が大きくなります。だからこそ、3年案を目指す場合は家計の見直しや支出削減、収入確保の見通しをきちんと立てる必要があります。

1-2. 条件次第で「最長5年」になるケースの整理

最長5年まで延長できるのは、収入の変動や生活の事情などで3年では返済が困難な場合です。裁判所は、債権者の利益と債務者の支払能力のバランスを見て5年を認めるか判断します。たとえば、育休・病気療養中で一時的に収入が減少しているケース、フリーランスで年度ごとの収入が不安定なケース、住宅ローンを維持しつつ再生する必要があるケースなどが該当しやすいです。

5年に延ばすと月々の負担は減りますが、総返済額は利息カットや元本圧縮の度合いによりケースバイケースです。延長申請を出す際には、収入予定表や家計の詳細、事業計画(自営業の場合)などの証拠資料が求められることが多く、しっかりした根拠を示せるかが重要になります。

1-3. 給与所得者等再生と小規模個人再生の違いと期間の関係

個人再生には主に「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」があります。給与所得者等再生は、会社員など固定的な給料がある人向けで、給与からの差押え等の扱いを考慮した実務上の要件があります。小規模個人再生は自営業者や事業の債務を含む場合に使われることが多いです。

給与所得者等再生は、収入が安定していることから3年計画での認可が比較的通りやすい傾向があります。対して小規模個人再生は事業の損益や今後の見通しを重視され、3年でも5年でも認められる可能性があるため、申立前に詳細な事業計画を用意することが重要です。

1-4. 再生計画案の作成と認可までのスケジュール感

再生計画案の作成は、収入・支出・資産・債務のすべてを洗い出したうえで、裁判所と債権者が認められる現実的な計画を立てる作業です。一般的な流れは次の通りです:書類準備 → 申立 → 裁判所での審査(必要に応じ債権者集会)→ 再生計画の認可 → 支払開始。書類準備に1~2か月、申立から認可までに2~4か月かかるのが典型例ですが、債権者からの反対や事業の精査が必要だとさらに時間がかかります。

1-5. 申立から開始までの大まかな日程と流れ

申立日を起点として、申立直後に裁判所から必要書類の提出指示が出ます。通常、債権者一覧や収支計算書、給与明細、確定申告書等が必要です。申立後に債権者集会が開かれる場合、日時調整で1~2か月程度の余裕が必要です。裁判所が再生計画を検討し、債権者からの承認が得られれば認可決定が出ます。ここまでの全体期間は、単純なケースで約3か月、やや複雑だと6か月以上かかることもあるため、早めの準備が重要です。

1-6. 返済額の算定基準と期間とのリンク(元本の扱い、減額の有無)

再生計画では「最低弁済額」を満たすことが重要です。最低弁済は、債務総額、債権者の種類(担保付きかどうか)、債務者の保有資産や将来の収入から算出されます。元本がどれだけ圧縮されるかは、再生計画の内容と債権者の同意によります。たとえば、総債務が1,000万円の場合、給与所得者等再生だと一定の割合で元本が圧縮され、3年や5年で分割して支払う形になります。期間を延ばすと月々の負担は軽くなりますが、債権者の承諾や裁判所の判断が必要です。

1-7. 手続きに影響する主な要因(所得の安定性、資産の有無、借入件数)

手続きの結果や弁済期間に影響を与える主な要因は次の通りです:月々の可処分所得(生活費を差し引いた返済可能額)、不動産や車などの資産の有無、借入れ件数(債権者の数が多いと調整が増える)、住宅ローンの有無、事業収支の見込み、過去の支払い状況など。特に自宅を残したい場合は住宅ローン特則の適用可否が重要になり、それによって弁済計画に大きな違いが出ます。

2. 3年で組まれるケースの実務とポイント — どんな人が3年になるのか、具体的に見てみよう


ここからは3年で組まれるケースに焦点を当て、実務的なポイントを詳しく説明します。3年適用を目標にする場合、月ごとの返済額や必要書類、よくある勘違いを把握しておくと、申立がスムーズになります。

2-1. 3年適用の条件を満たす典型的な状況

3年適用が現実的になる典型的な状況は次のとおりです:毎月安定した給与があり、可処分所得が一定以上確保できる人、住宅ローンを抱えていないか住宅ローン特則を利用しない場合、収支の見込みに大きな変動がない場合。たとえば、手取り30万円、家賃や生活費で20万円程度を使っており、残りの10万円を返済に充てられる見込みがある人は、比較的短期間の3年で再生計画を組める可能性が高くなります。

2-2. 3年の返済計画の作り方と総額の目安

3年(36回)で返済計画を組む場合、月々の返済額は総返済額を36で割った金額になります。総返済額は元本圧縮後の金額や残る利息の有無で異なるため一概には言えませんが、例として債務総額600万円で元本が半分に圧縮され300万円になった場合、月々約8.3万円(300万円÷36回)となります。ただし、実際には生活費や最低保障額を確保した上で計算するため、個別のシミュレーションが必要です。

2-3. 「3年」で実現する場合の書類・提出物リスト

3年案を作成する際に用意すべき主要書類は次の通りです:債権者一覧、直近数年分の確定申告書(自営業者の場合)、給与明細(会社員の場合)、源泉徴収票、預金通帳の写し、家計の収支表、保有資産の明細(不動産、車両など)、身分証明書類。裁判所によって求められる細かい書類が異なる場合があるため、申立前に管轄裁判所の提出書類リストを確認するのが安全です。

2-4. 申立の流れと審査で押さえるポイント

申立では、申立書類の内容が整っているか、提出書類に矛盾がないかが厳しく見られます。特に収入関係(給与の内訳や副収入)や支出の妥当性は重点審査項目です。審査で不備が見つかると差し戻しになり、認可までの時間が延びる可能性があります。そこでポイントとなるのが「透明性」。曖昧な説明を避け、事実を裏付ける書類を揃えることが得策です。

2-5. よくある誤解と正しい理解(短縮の可否、資産の扱い)

よくある誤解として「3年に短縮できる(もっと短くできる)」というものがありますが、裁判所が認めない限り勝手に短縮はできません。逆に、債務者側が希望して3年より長い期間を提案することは可能ですが、債権者や裁判所の同意が必要です。また資産の扱いについては、一定の価値のある資産が残っているとその換価分が弁済に回されることがあるため、資産保有の有無が弁済期間や弁済額に影響します。

2-6. ケーススタディ(Aさん:会社員・3年ケース)

Aさんは30代の会社員、借金総額450万円・月収手取り28万円・家賃6万円・生活費12万円という状況でした。可処分収入から算出すると毎月約10万円程度を弁済に回せる見込みがあり、裁判所に提出した再生計画案は3年で設定。提出書類をきちんと揃え、裁判所と債権者の承認を得て、3年計画で認可。毎月の返済額はおよそ12万円前後(元本圧縮後の金額を含む)となり、Aさんは生活費を見直しつつ雇用の安定を確保して完済を目指しました。私が関わった相談の中でも、給与が安定している人は3年での認可が比較的スムーズでした(個別の事情により差はあります)。

3. 5年で組まれるケースの実務とポイント — 延長が認められる典型例と注意点


次に、5年で組まれるケースにフォーカスします。期間を延ばすと精神的負担や月々の負担が軽くなる一方、長期的な収支計画の精度や書類の説得力がより重要になります。

3-1. 5年適用の条件と見込みとなる状況の整理

5年適用が検討される状況には、収入が一時的に低下している・今後徐々に回復が見込める場合、子育てや介護などで支出が一定期間増える見込みがある場合、フリーランスや季節労働で収入が安定しない場合などがあります。裁判所は「延長が必要で合理的か」「債権者の利益を損なわないか」を総合的に判断します。したがって、5年案を提出する際は、延長の理由を示す具体的な資料(療養証明、育児休業の予定、事業改善計画など)があると通りやすくなります。

3-2. 5年の返済計画の作成ポイントと総額の目安

5年(60回)で組む場合、月々の支払額は分割回数が増えるため3年案より低くなります。例として、再生後の総返済額が300万円なら月々約5万円(300万円÷60)になります。ただし、総返済額そのものは3年案と5年案で大きく変わらない場合もあり得ます。ポイントは「持続可能性」。5年の間に収入が回復する見込みがあるか、家計が持ちこたえられるかを示すことが重要です。

3-3. 5年ケースでの書類・提出物の違いと提出時の留意点

5年案では、将来の収入見込みや支出増加の根拠をより詳しく示す必要があります。たとえば、自営業者なら事業計画書や過去3年分の確定申告書、育児や介護が理由なら関連の公的書類(育児休業取得予定の証明、医師の診断書等)を用意します。裁判所や債権者は現実的かつ具体的な数字を求めるため、曖昧な見込みは評価されにくい点に注意してください。

3-4. 申立の流れと認可までの期間感(長期化の理由)

5年案は、3年案に比べて債権者の検討が慎重になる傾向があります。特に債権者が多い場合や担保権者が絡む場合は、反対や条件交渉が発生しやすく、認可まで時間がかかることがあります。事業債務が絡む場合は事業価値評価などが必要になり、これが期間延長の要因になります。結果として6か月~1年近くかかることも稀ではありません。

3-5. 期間延長リスクと対策(収入変動・新規借入の影響)

期間を延長した場合のリスクとしては、途中で収入がさらに下がった場合に再計画が必要になる点や、期間中に新たな借入をしてしまうと再生計画の継続が困難になる点があります。対策としては、生活防衛資金の確保、支出の徹底的な見直し、新規借入をしないための生活計画作成、そして給与や事業収入の安定化に向けた具体策(求人探し、資格取得、顧客開拓など)を示すことが挙げられます。

3-6. ケーススタディ(Bさん:自営業・5年ケース)

Bさんは40代の自営業者で、借金総額900万円、数年間の赤字から収支改善中という状況でした。月によって売上が大きく上下し、現時点では3年での返済は現実的でないと判断され、5年案を提出。提出資料には過去3年分の確定申告書、今後3年の事業計画、主要取引先の契約書などを添付しました。裁判所と債権者がこれを検討し、5年での認可が下りたため、Bさんは月々の返済を抑えつつ、事業の再建に注力することができました。このケースでは、事業計画の信頼性が認められたことが決め手になりました。

4. 実務的な視点:費用・専門家の活用と注意点 — 弁護士か司法書士か、費用はどのくらい?


個人再生は法的手続きであり、専門家に依頼することで手続きが大幅にスムーズになります。ただし、誰に頼むかで費用や対応の範囲が異なります。ここでは弁護士・司法書士の違い、費用感、法テラスなど公的支援の使い方を具体的に説明します。

4-1. 専門家の役割:弁護士 vs 司法書士の違いとどちらを選ぶべきか

弁護士と司法書士はどちらも債務整理手続きを手伝えますが、できる範囲に違いがあります。一般に個人再生のような裁判所を相手にする手続きでは、弁護士がフルに対応することが多いです。理由は、債権者との交渉や裁判所での細かな対応、異議申し立てや複雑な法的争点が生じた際に弁護士の法的代理権が有利だからです。司法書士は、手続きが比較的単純で代理権の範囲内であれば対応可能ですが、扱える債務額や事案の複雑さに制限があります。

4-2. 費用感の目安(着手金・報酬・実費・成功報酬の考え方)

費用は事務所や事案の難易度によって差がありますが、一般的な目安は次の通りです:着手金(数万円~数十万円)、報酬(和解や認可に応じて数十万円~数百万円)、裁判所への実費(郵便代や官報掲載費など)、必要に応じた鑑定費や書類取得費。弁護士費用は高めですが、複雑事案や債権者反対が予想されるケースでは弁護士に依頼するほうがトータルで有利になることがあります。費用の支払い方法(分割可否)や成功報酬の有無は事務所ごとに異なるため、複数の事務所で見積もりを取ることをおすすめします。

4-3. 法テラスなど公的支援の活用方法と利用条件

法テラス(日本司法支援センター)は収入が一定以下の人を対象に、無料相談や民事法律扶助による費用立替制度を提供しています。収入要件を満たせば、弁護士費用の立替や無料相談を利用して負担を軽くすることが可能です。ただし利用には収入や資産の基準があり、すべての人が対象になるわけではありません。法テラスの窓口を利用し、条件に合うかどうかをまず相談してみるとよいでしょう。

4-4. 手続きの自力 vs 専門家依頼、それぞれのメリット・デメリット

自力で手続きを行うメリットは費用を抑えられる点ですが、手続きミスや書類不備で遅延・不利益を被るリスクがあります。専門家に頼むメリットは、法律的なチェックや債権者との交渉、裁判所対応を任せられること。デメリットは費用がかかる点です。特に債権者数が多い、事業債務が絡む、住宅ローンを維持したい等の事情がある場合は専門家のサポートを強くおすすめします。

4-5. 依頼先の選び方(大手法律事務所・地域密着・実績の見方)

依頼先を選ぶポイントは「実績」「費用体系の透明性」「担当者との相性」「事案の得意分野」です。大手法律事務所はノウハウが豊富ですが、費用が高めで個別の対応が希薄になりがちです。地域密着の事務所は相談しやすく細やかな対応が期待できます。依頼前に過去の取り扱い実績や、実際に対応する担当者の経験年数・個別の事例を確認することが重要です。

4-6. 具体的な固有名詞の例(専門機関・事務所の活用例)

公的な支援窓口としての法テラス(日本司法支援センター)は利用価値が高く、収入や資産が基準内であれば費用負担の軽減につながります。民間では、地域の弁護士事務所や大手法律事務所(例:森・濱田松本法律事務所、西村あさひ法律事務所など)が個人再生案件を扱っています。地方の司法書士事務所でも個人再生の手続き支援を行っているところがあるので、最寄りの事務所で実績を確認してみてください(事務所名を記載する際は、最新の実績や対応範囲を事前確認してください)。

5. よくある質問と注意すべきポイント(実務の補完) — ここで不安を全部クリアにしましょう


最後に、検索ユーザーが疑問にしやすいポイントをQ&A形式でまとめます。実務的な注意点を押さえて、安心して次のステップに進めるようにしましょう。

5-1. 「個人再生は何年かかる」は状況次第、どう判断するのが現実的か

個人再生の期間は「申立から認可までの準備期間」と「再生計画に基づく弁済期間(3年もしくは5年)」の2つの意味合いがあります。申立から認可までの準備は通常3~6か月、弁済期間は原則3年・最長5年です。自分がどちらに該当するか判断するには、月々の可処分所得、保有資産、住宅ローンの有無、事業の安定性などを専門家と一緒に洗い出す必要があります。

5-2. 3年と5年の境界線はどこにあるのか、どの要件が揃えばどちらになるのか

境界線は明確な数値で決まるわけではなく、裁判所の裁量と債権者の同意に依存します。一般的には「現在と将来の収入が安定しており、3年で十分に返済可能と見込める」場合は3年、「現在の収入が一時的に低い、もしくは将来にわたって回復見込みがゆっくりである」場合は5年が検討されます。根拠となる書類(給与明細、確定申告、診断書、育児休業の予定書など)が整っていると、判断がしやすくなります。

5-3. 期間中の収入変動があった場合の対応と再計画の可能性

期間中に収入が大きく変動した場合、裁判所に再計画の申立を行う余地があります。ただし、再計画は簡単ではなく、債権者の承認や裁判所の判断が必要です。収入が増えた場合は増額が求められることもありますし、逆に悪化した場合は再交渉が必要になります。大切なのは定期的な収支管理と、変化があれば速やかに専門家に相談することです。

5-4. 住宅ローンがある場合の影響と回避策

住宅ローンがある場合、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を使えば、自宅を残しつつ他の債務を整理できることがあります。ただし、住宅ローンの扱いは担保権者(金融機関)の関与が大きく、個別交渉や別途の条件設定が必要です。住宅ローンを維持するためには、ローンの定期的支払いと再生計画の整合性を保つことが不可欠です。

5-5. 家族への影響(同居・扶養・財産分与の視点)

個人再生は原則として個人の債務整理であり、配偶者の連帯保証や共同債務がある場合を除き、家族の個人財産が直接差し押さえられるわけではありません。ただし、連帯保証人がいる場合はその人に請求が行く可能性があります。配偶者と共同名義の財産がある場合は、その扱いを事前に確認する必要があります。家族に説明する際は、専門家と一緒に将来の見通しを話し合うと安心です。

5-6. 期間変更の可否と、変更を申請する際の注意点

弁済期間の変更は、再生計画が既に認可された後でも特段の事情があれば申請可能ですが、変更によって債権者の利益が不当に害されないことが条件です。変更申立をする際は、変化の原因を示す証拠(収入減少の証明、医療記録など)を用意することが重要です。

まとめ — どの期間を見込むべきか、まずは現状を可視化しよう


個人再生の期間は「原則3年、最長5年」。ただし、実際にどちらになるかはあなたの収入、資産、事情次第です。給与が安定していて現状の支出を大きく削れない場合は3年での再建が可能か検討し、収入が一時的に低い、事業が不安定といった事情があれば5年での再生が現実的です。申立から認可までの期間はケースにより異なりますが、書類を早めに準備し、専門家に相談することで手続きの遅延を防げます。

私の経験上、早めに弁護士や司法書士に相談しておくと、不要な書類差し戻しや債権者への不十分な説明を避けられ、結果として早く認可を得られるケースが多いです。まずは可処分所得の把握、負債一覧の作成、必要書類の準備を進め、複数の専門家から見積もりと方針を聞いて比較してみてください。行動の第一歩は「相談すること」です。今の不安を放置せず、まずは相談窓口に連絡してみましょう。

よくある質問(FAQ)
- Q1: 個人再生で絶対に3年にしなければならないの?
A1: いいえ。原則3年ですが、事情により最長5年まで延長可能です。判断は裁判所と債権者の同意に基づきます。
- Q2: 申立から認可まではどれくらいかかる?
A2: 単純なケースで3か月前後、複雑だと6か月~1年程度かかることもあります。書類不備や債権者の反対があると長引きます。
- Q3: 弁護士に頼むべき?司法書士でもいい?
A3: 事案が複雑(事業債務、大口債権者、住宅ローンあり等)であれば弁護士を推奨。単純で代理権の範囲内なら司法書士でも対応可能です。
- Q4: 期間中に転職や収入増があったらどうなるの?
A4: 収入増は増額の要因、収入減は再計画の申立対象になる可能性があります。変化があれば速やかに専門家に相談してください。

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最後に:この記事は一般的な説明を目的としたもので、具体的な手続きや判断は個別事情で異なります。最終的な判断や書類作成には専門家(弁護士・司法書士)へ相談することをおすすめします。

出典・参考情報(この記事の根拠となる主な資料)
- 民事再生法(個人再生に関する規定を含む法令)
- 裁判所「民事再生手続・個人再生に関する公式案内」ページ
- 日本司法支援センター(法テラス)「債務整理(個人再生を含む)の支援案内」ページ
- 大手法律事務所の個人再生に関する解説ページ(例:森・濱田松本法律事務所、西村あさひ法律事務所 等)

(注意)上記出典は記事中での説明に基づく一般的な情報源です。最新の法令運用や個別事案への適用については、必ず担当の弁護士・司法書士に確認してください。

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