個人再生で失敗しないために※必読ガイド-債務整理の前に-

個人再生で失敗しないために※必読ガイド-債務整理の前に-

ちょっと待って!個人再生を失敗しないために・・・!

個人再生は失敗することがあります。

 

個人再生で失敗しないためには?

個人再生が本当に最適な方法なのか
事前にシミュレーションする。

 

個人再生に限らず、債務整理を成功させるには自分にとって最適な方法を選ぶことがとても重要です。

 

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個人再生が失敗してしまう2つのパターン

個人再生は失敗することがあります。
その失敗のパターンは大きく2つです。

 

①再生計画案が認められない場合
再生計画の承認には、債権者数の過半数の同意及び債権額の半額以上同意が必要です。
つまり、これらの同意が得られない場合、個人再生は失敗となります。
また、承認前に行う履行可能性テストの結果が芳しくない場合も認められないことがあります。

 

②計画通りに返済できなかった場合
返済ができない場合、債権者から再生計画の取り消しが申し立てられることがあります。
これが裁判所に認可された場合、借金は再生手続開始時点に戻ってしまいます。

 

個人再生に失敗すると…

 

個人再生に失敗したら、せっかく債務整理をしたのにもかかわらず、また債務整理をしなければなりません。
幾度にわたって債務整理を行うのは、時間と経費のムダです。できる限り慎重に進めて失敗することがないようにしましょう。

 

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個人再生に失敗しないためのポイント

正しい手段を選ぶ

本当に個人再生が自分に最適な手段か?
債務整理の方法は、その人の資産や借金の状況により異なります。借金額が同じであったとしても、適する方法は異なるということです。

 

~個人再生の条件~

個人再生の種類

 

個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生手続」の2つがあります。

 

 

【小規模個人再生】

  • 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下
  • 近い将来、継続的な収入を得られる見込みがある
  • 債務者が個人である

 

【給与所得者等再生手続】

  • 小規模個人再生の条件をすべて満たしている
  • 得られる収入が給料など安定しており、所得の変動が年間20%以下である
  • 破産後、7年以上経過している

 

個人再生をするには、まずこれらの条件を満たしている必要があります。

 

その上で、自分には何が最適か?
失敗しないためにも事前にシミュレーションしておくのがおすすめです。

 

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まだ調べてないという方は、過払い金もチェックしてみましょう。

 

 

再生計画案をしっかりと立てる

個人再生は大幅に減額されますが、減額された残りの借金は返済しなければなりません。残りの借金を3年間でどう返すのか、しっかり再生計画を立てる必要があります。

 

~個人再生の減額~

借金総額

減額された残りの返済額

100万円未満

全額

100万~500万円

100万円

500万~1,500万円

借金総額の5分の1

1,500万~3,000万円

300万円

3,000万~5,000万円

借金総額の10分の1

 

個人再生では目安として表のように借金が減額されます。
資産状況等により個人差がありますが、大きく負担が減ることがわかるかと思います。

 

自分の借金・財産状況だとどのくらい減額されるのか、調べてみたい方はシュミレーターで無料で調べることができます。

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再生計画案は自身の収入や生活費を鑑みて、実際に返済できるように作成しなければなりません。
詳しくは無料相談などで直接聞いてみるのがおすすめです。

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失敗しないための最善策は?

プロに手伝ってもらうことがやはり最善策といえます。
個人再生を含め、債務整理は法律に関する知識や債権者との交渉など専門的な力が必要になります。自分では個人再生しかないと思っていたけど、もったいい方法があったなどということはよくある話です。

 

相談すると、個人再生が本当に正しい手段なのか?という事がハッキリすると思います。

 

たった1度でも、専門家の意見を聞くだけで失敗する可能性を減らせます。

 

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個人再生のあれこれまとめ

そもそも個人再生って何?

個人再生とは、借金返済が出来なくなった場合に、借金総額を減らし、その金額を3年間で返済していくという手続きです。3年間で無事に完済した場合に残りの借金は免除されます。

 

個人再生手続きの流れ

では個人再生はどのような流れで進められるのでしょうか?

 

具体的な手続きを確認しましょう。

 

①弁護士(司法書士)に相談
まずは、専門家に相談しに行きましょう。

 

無料相談をやっている事務所もあります。相談に行くときには、自分の借金や資産の状況を伝えられるよう整理しておくとスムーズに話が進みます。
「自分には本当に個人再生が適しているのか?」「自分の要望に合う債務整理はどれか?」弁護士であればどんな方法が可能で適切か判断してくれます。

 

②受任通知の発送
依頼する弁護士を決めたら、早速手続きを始めていきます。
最初に受任通知を発送しましょう。
この時点で債権者からの取り立てはストップします。

受任通知とは…?

 

債権者に対して「債務整理を開始した」ということを伝えるものです。
どの債務整理を選択したとしても、まず受任通知の送付から始まります。これにより債権者からの直接請求は止みますが、同時にブラックリストにも掲載されてしまいます。
手続きをする際には、よく検討してからにしましょう。

 

③必要書類の準備
個人再生の手続きには、いくつかの書類が必要になります。

●必要書類一覧

  • 申立書
  • 陳述書
  • 財産目録
  • 債権者一覧表
  • 家計表
  • 添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票など)

個人再生の手続きは自分で行うこともできますが、こういった必要書類の準備や申立書の作成などで手間取ってしまいます。
そのため、弁護士や司法書士に依頼する人が圧倒的に多くなっています。

 

 

④裁判所への申立て
書類が準備できたら、裁判所へ申立てを行います。
このとき、予納金(11,928円)が必要になります。

 

※個人再生委員が選任されている場合は、15~20万円必要になることもあるので注意が必要です。

個人再生委員とは…?

 

個人再生手続きの指導監督を行う人のことです。
個人再生は債権者と交渉を行い、再生計画案を立てていく必要があります。その際に、平等性を担保するためにも、第三者的な見地から指導監督をする人が必要になり、それが個人再生委員です。

 

⑤裁判官の審尋・個人再生委員との打ち合わせ
裁判官による聴取を行います。

 

その次に個人再生委員と申立書の内容や現在の生活状況について打ち合わせを行います。

 

この個人再生委員は裁判所によって専任するかどうかに違いがあります。ちなみに東京地方裁判所では、全件で選任されることになっています。

 

 

⑥再生手続開始決定
開始が決定されると、以降、手続きは取り下げられなくなるので注意しましょう。

 

 

⑦履行可能性テスト
認可が決定される前に、「決定後、弁済を継続していけるかどうか」を判断するためのテストが行われます。

 

6ヶ月間、銀行口座に毎月の弁済予定額と同額を積み立てていきます。
これが途中でできなくなってしまうと、手続自体が認められなくなってしまうことがあります。

 

 

⑧財産状況などの報告
申立時点から財産や収入などに変更がある場合に、その旨を報告します。

 

 

⑨再生債権届出期間
個人再生では、借金総額により返済する額が変わるため、正確な借金総額を把握する必要があります。
そのため、各債権者は申立て時の債権額に訂正がある場合ここで訂正します。

 

 

⑩異議申述期間
債権額について意義がある場合、ここで異議申立てをします。

 

 

⑪再生計画案提出
整理後、残りの借金をどう返済していくのか、再生計画案を作成し、提出します。

 

 

⑫書面決議
再生計画案の決議が行われます。
ここで承認されるには、債権者の過半数及び債権額の半分以上の同意が必要になります。

 

 

⑬認可決定
再生計画案が認定されると、官報にその旨が記載されます。
掲載されてから2週間経過すると、認可が確定します。

 

 

⑭返済
再生計画案にもとづいて返済していきます。

 

 

以上が個人再生の詳細な流れです。

 

予想よりも大変そうだと感じた方が多いかもしれません。手続きには、申立てから再生計画の認可決定までに約4~6ヶ月かかります。

 

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個人再生したいけど、どうしたらいいのかわからないという方は、まず無料相談に行ってみましょう。
電話やメールで相談を受けているところもあるので、気軽に聞くことができます。

 

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個人再生にも費用がかかる!目安いくら?

費用などが気になる方も多いと思います。余分な費用を掛けたくないですよね。

  • 自分で個人再生をする場合
  • 司法書士・弁護士に頼む場合

それぞれどれくらいの費用がかかるか知っておきましょう。

 

弁護士に依頼する

自分で手続きする

裁判所への費用

約2.5万円

約17~30万円

弁護士への費用

約40~60万円

0円

住宅ローン特別条項利用

約5~10万円

0円

合計

約50~70万円

約17~30万円

 

表は目安ですが、このくらい費用がかかります。

 

金額だけを見ると、自分で手続きしようと思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに自分で全てできないことはないですが、専門的な知識がないとかなり複雑な手続きです。

 

弁護士に依頼すれば即日で取り立てなども止むので、できる限り専門家に依頼しましょう。

 

弁護士に依頼する場合はどの事務所でもだいたい同じような料金体系になっているので、経験豊富なところや対応が自分に合っているところを選びましょう。

 

何かと相談する機会が多いと思うのでそういった事務所の方が、手続きをスムーズに進めやすいと思います。

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個人再生と他の債務整理の違い

債務整理=借金返済が困難な人に対しての救済処置です。
債務整理とは、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停・過払い金請求があります。

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債務整理《まるわかり一覧表》

 

返済
能力

減額 欠点 裁判所
任意整理 有(高) 通さない
特定調停 有(高) 通す
個人再生 有(低) 通す
自己破産 全額 通す

 

任意整理とは?

返済能力が高く(将来継続的に収入を得られる)、裁判所を通さないで借金整理できるのが任意整理です。デメリットが少ない分、減額は少ないです。

 

個人再生とは

返済能力はあるが(将来継続的に収入を得られる)、地方裁判所を通して、借金を大幅に減額することができます。また、住宅も残すことができます。

 

自己破産とは

返済できる見込みがない場合、地方裁判所を通して返済義務をなくすことができます。しかし、住宅などの保有資産を手放す可能性があります。

 

 

個人再生と自己破産の違い

借金の返済が不能になり債務整理をする時に、自己破産にするのか個人再生を選ぶのかで悩む方が多いです。

 

個人再生?自己破産?どっちが最適?

選ぶポイントは

借金総額・収入・財産!

自己破産の場合

仕事をなくして収入が無いなどから借金やローンを返済する余裕が無い場合は、自己破産を選ぶしかありません。
自己破産を裁判所に申し立てて免責が確定すれば、借金やローンの返済は全額免除されます。

ただし、当然住宅は競売によって換価されて債務の返済に回されるので、転居を強いられることになります。
個人再生の場合

一方、仕事を無くしたわけではなく収入も定期的にあることから、債務の総額を縮小してもらえれば、3年をめどに返済が可能という場合は、個人再生が適しています。
個人再生であれば、住宅を始めすべての財産を残すことができます。

※ただし、住宅ローンにおける元金や利息の減額は一切ありません。

借金を返済する必要があります。また、再生計画を裁判所に認可してもらうことが前提になります。

 

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《まとめ》個人再生と自己破産の違い

個人再生




自己破産

①住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下
継続的に安定した収入を得られる場合のみ可能。

条件

収入がなくても可能
※返済できない、と認められれば可能

再生計画案を提出
→認められれば成立

方法

破産宣告をする
→免責がおりる
→成立

残る(減額可能) 返済義務 全額免除

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簡単に言葉でまとめると、
①借金総額が5,000万円以下で②マイホームを残したいなどの要望があって③継続的に収入を得られる見込みがあるという方は個人再生が向いていると思います。

 

一方で借金を返済できる見込みがない方や借金総額が5,000万円を超えている人は自己破産の方が合っているかもしれません。

 

 

ただ、債務整理は絶対的な基準でどちらが良いということはできません

 

その人の借金や収入・財産の状況によって最適な方法は変わってくるので、シミュレーションや無料相談を利用して自分に適した方法を見つけましょう。

 

弁護士事務所の選び方

債務整理のポイントの1つは弁護士選びです。
ですが、弁護士をどうやって選んだらいいのかって普通はわかりませんよね。

 

そこで弁護士を選ぶ際に気をつけてほしいポイントを解説します。

 

無料相談ができる

相談することによるメリットは、

自分の状況をしっかりと把握できる

自分の状況を話していくうちに、自分が置かれている状況を弁護士と一緒に確認し、しっかりと把握することができます。

選択肢を提案してもらえる

その上で、自分に残された選択肢を教えてもらい、自分に最適な選択を提案してもらえます。

 

知識・経験・実績がある

充分な知識と経験があることによって、いろいろな選択肢を教えてくれ、手続きなども手際よく進めてくれます。
特に、実績を持っている事務所が心強いでしょう。

 

費用・支払い方法が明確である

無料相談後に、依頼した場合
着手金(初期費用)がかからない=0円の事務所が良いと思います。
あとは、総合費用を確認しましょう。
また、後払いや分割払いができるか?など、支払い方法もチェックしましょう。

 

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個人再生・自己破産をした後の生活について

上記でも述べたように、個人再生・自己破産などの債務整理をすると、色々なデメリットがあげられます。

官報に載る

官報とは公的機関が発行しているもので、自己破産や個人再生をするとそこに氏名などが記載されます。

しかし、現実には、官報を見る一般人はかなり少ないといわれているので、ご近所や友人にバレてしまうというようなことはめったにないと思います。
信用情報に登録される

債務整理における事故情報が指定信用情報機関に約5~7年間登録されるので、全ての金融業者が知るところとなり、審査に通ることは難しくなるといえるでしょう。

 

そして、信用情報に登録されることによって発生するデメリットがあります。

クレジットカード

クレジットカードを作る際も審査があるので、その際に引っかかってしまう人が多いようです。
→デビットカードで代用することができます。

 

ローンが組みづらくなる

また仮に5~7年を過ぎていたとしても、債務整理をした人が住宅ローンのような高額な融資を受けられることは特に難しくなります。
住宅ローンだけではなく、賃貸契約もマイナスになる可能性があります。最近、保証会社が保証人となる賃貸契約があります。債務整理をすると、保証会社が保証人になってくれない場合がほとんどです。

 

例えば、携帯電話の購入方法として、分割払いで購入するというのがあります。
この分割払いをする際には、ローン会社の審査が入ることとなります。
もちろん、この段階で債務整理をしたことがばれてしまい、分割払いができなくなるということもあるようです。

 

しかし、信用情報の登録というのは、個人再生や自己破産をした時点で登録されるというよりは、借金やローンを滞納している時点ですでに登録されていることもあるので、債務整理をしてもしなくてもあまり変わらない、ともいわれています。

 

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