個人再生なら我が家を守れる!-個人再生を簡単に解説-

個人再生なら我が家を守れる!-個人再生を簡単に解説-

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個人再生とは債務整理のうちの一つで、
マイホームなど所有する財産を手放すことなく、借金を大幅に減額することができる手続きです。
免責不許可事由がないので浪費やギャンブルが原因の借金でも利用することが可能です。
資格制限されることもありません。申し立てをすると差し押さえを止めることも出来ます。

 

原則3年での分割返済、特別な事情があるときは5年での分割返済を行っていくために、継続して安定した収入がないと利用できません。
信用情報機関に登録され、約7年~10年の間は新規の借り入れができなくなります。
国の広報誌である官報に住所や氏名が記載されてしまいます。
申し立てを行うと保証人に債権者からの請求が行ってしまいます。

 

ですが裁判所に提出した再生計画が認可されると、債権者の意向に左右されることなく借金の減額が認めてもらえます。
弁護士や司法書士に個人再生の手続きを依頼されると、債権者が受託通知を受け取った時点で債権者からの取立てがストップします。
借金の減額幅が任意整理より大きいですが、自己破産のようにすべての借金が免責とはなりません。
一人一人の債務の状況によって最適な手続きが違いますので、専門家である弁護士や司法書士に相談してみて下さい。

 

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