個人再生したら返済額はどう変わる?※個人再生する前に
借金を法律に従って解決する債務整理には任意整理や自己破産、個人再生などの手続きがあります。
この中で個人再生は
マイホームを残すことができる
借金が大幅に減額される
債権者の意向に関わらずに借金が減額される
(裁判所によって再生計画案が認可されれば法的に強制力が生じる)
浪費やギャンブルでも利用できる
(自己破産のような免責不許可事由がない)
安定して継続した収入があれば利用できる
(パートやアルバイトの方でも可能)
などのメリットがあります。
個人再生の返済額について
個人再生の最低弁済額は債務の総額によって変わります。
- 100万円未満なら債務の全額
- 100万円以上500万円未満なら100万円
- 500万円以上1500万円未満なら債務額の5分の1
- 1500万円以上3000万円未満なら300万円
- 3000万円以上5000万円以下なら債務額の10分の1
となります。
個人再生の返済が出来ない場合
たとえば300万円の債務総額なら減額後の返済額は100万円で、それを原則3年で返済していくことになります。
特別な事情があって3年での返済が無理な場合は5年までの長期分割弁済が認められます。
- 自己破産ではマイホームを失ってしまう
- 任意整理では減額幅が小さくて返済できない
そのようなときは個人再生を選ばれると良いです。
ご本人で手続きを進めるのはとても難しいので専門家である弁護士か司法書士に依頼しましょう。