個人再生の手続きの流れとその期間-個人再生ガイド-
民事再生ともいわれ、借金などの返済が出来なくなった人に対する救済措置です。
民事再生法13章の規定に従って個人債務者の返済負担額の圧縮と返済計画の立案を支援するという日本国の処理制度の一つです。
簡単に説明すると…
減額+返済+免除
全債権者に対する返済総額を減らして、その後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立てます。
債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画通りに返済をすることによって残りの債務が免除されるというものです。
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個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きの流れを簡単に説明します。
まずは個人再生をするという申し立てをします。
個人再生の申し立てに必要な書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票など)
次に、返済総額を減らし3年間で分割して返済する計画を立てます。
債権者と話し合いをして裁判所から認められれば、その計画に則って返済をしていくことになります。
最後に、認められた再生計画案のとおりに返済をしていきます。
計画通りに返済が出来た場合、残りの返済額が免除されいます。
個人再生の手続きの注意点
司法書士や弁護士に頼むこともできますが、費用が変わってきます。
→個人再生の費用について
また、裁判所の決めた期間内に書類の提出を行うことが必要で、それが出来ない場合は
手続きが終了しすべてが無駄になってしまいます。
さらに、自らの財産状況などの情報を債権者に提供もしなければなりません。
返済期間内に返済ができないと、決定が取り消しとなり、もとの借金を全額返済する義務が再び課される場合も在ります。
申立人が主体的に手続きを進めなければならないのが難点で、そういう手続きが苦手な方は信頼のおける弁護士に相談した方が良いでしょう。