個人再生をしたものの払えない場合はどうする・・・?

個人再生をしたものの払えない場合はどうする・・・?

個人再生をしたものの払えない場合はどうする・・・?

個人再生は債務整理のひとつで裁判所に再生計画案を提出してその計画案に沿って債務の返済を行うというものです。
自己破産ではすべての債務が整理の対象となり、すべての資産のうち一定金額の価値がある場合には没収されます。資産を失うというデメリットがあるものの債務すべてを免責されるメリットがあり、債務整理の最終手段といえます。一方で広く行われている債務整理としては任意整理があり、こちらは弁護士や司法書士に仲介を依頼して現段階から発生する金利分の減免を求めるものです。減免される金額はもっとも少ないものになりますが、債権者を個別に選んで交渉することができますし、裁判所を通して行なわないので官報に載ることがないメリットがあります。ただし費用が最低でも10万円は必要であり、また元金は返済しなければいけないデメリットがあります。
個人再生は極端に言えば任意整理と自己破産の中間に位置する債務整理の方法になります。個人再生のメリットとしては、再生計画案が認められれば債務の大幅な減免または免責が行われるということです。また住宅ローンを別枠の債務として扱うことが認められており、住宅ローンを支払うことで住宅を手放さずに済みます。ただしデメリットとしては個人再生は債務整理の中ではもっとも時間と費用が掛かる方法になります。また債務が残った場合には計画通りに返済しなければなりませんが、計画通りに払えないといったケースも多くあります。
計画通りに払えなくなった場合でも、遅れながらでも返済を行うことが重要で、払わない状態を続けると債権者から再生計画取消の申し立てをされる可能性があります。再生計画取消が認められると債権者は債務者に対して一括返済を求めることができるため、資産などの差し押さえなどの法的手段に訴えることが可能になります。
一方で個人再生で多いケースとしては収入が減って当初の計画通りに残りの債務が払えない状態になった場合があります。この場合には再生計画変更手続きを行うことで、返済期間を延長することができます。通常は3年での返済ですが、変更手続きを行うことで2年間の延長が可能ですが債権者の同意が必要になります。
またすでに再生計画の4分の3以上を済ませており、病気や失業など債務者に責任のない事情で返済が困難になった場合には、ハードシップ免責を受けることが可能です。ハードシップ免責では、その時点で債務を免責するというものになります。

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