小規模個人再生とは?~個人再生まるわかりガイド~

小規模個人再生とは?~個人再生まるわかりガイド~

小規模個人再生とは?~個人再生まるわかりガイド~

まず債務整理で個人再生を利用できるのは、一定の定期収入があり、住宅ローンを除いた債務額が5000万円以下の人が対象になります。
その中でも特に将来にわたって安定性の強い収入見込みがあるサラリーマンや自営業者、公務員に対して多く適用されるのが、小規模個人再生です。
小規模個人再生は、再生計画案の決議において特定の条件があり、債権者の2分の1以上の否決が出た場合は再生が認可されない事になっています。
また、もう1つ収入が少ないアルバイトやパート従事者に適用可能な給与所得者等再生というものもあり、こちらは再生計画案の決議は不要で裁判所が個人再生を認可できる事になっています。
しかし、給与所得者等再生のほうが可処分所得の事情で、弁済額が比較的多くなりがちです。
現況では、個人再生を利用する90%以上の殆どの人が、再利用が可能な小規模個人再生者となっています。
個人再生でも、適用7年以内は同じ再生法を適用できない決まりが給与所得者等再生には定められており、小規模個人再生はこの再利用の制限がありません。
どちらの種類の個人再生を選択するかは、債務整理のプロである弁護士または司法書士に相談すれば、債務者の今置かれている状況や借金額を十分に考慮して公正に判断してくれます.。

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