個人再生が不許可されるケースってあるの?-失敗しないために-
個人再生を申請したとき、必ずしもすべての方の申請が許可されるわけではありません。場合によっては、申請が不許可になることもありますので、その条件について知っておくとよいでしょう。
個人再生とは?
個人再生とは、借金を最大5分の1に減額して3年間で返済する個人再生計画案を立てます。計画案通りに返済できた場合、残りの借金は全額免除になるという流れです。
個人再生の条件-不許可にならないために-
定期的な収入がある
まず、個人再生を申請した場合、今抱えている借金がすべて免責になるわけではなく、借金が減額になる形で返済を行っていくことになります。
そのため、これからも定期的な収入がある方でないと申請が通らなくなってしまうのです。
無職で全く収入がない方は、個人再生が認められませんので、その点注意してみるとよいです。
※場合によっては自己破産のほうが適しているケースもあります。
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書類に不備がない
さらに、申請を行う時に不正な事実があった時にも申請が受理されなくなってしまいます。
申請を行う時には、不正を行わないように正しい方法で行わなければならないのです。
借金総額5000万以下
個人再生は、金額によっても不許可になる場合もあります。
借金の総額が、住宅ローンを除いても5000万円以上ある場合についても不許可になってしまいますので、まず今現在いくら借金があるのか確認しておく必要があるのです。
このように、個人再生は様々な理由によっても不許可になってきます。
- 許可されるのか不安を感じる
- 書類の作成方法がわからない
- 個人再生が適しているかわからない
などといった場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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